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医療機関で利用できる制度について

精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法や等級について

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精神障害者保健福祉手帳とは、ある一定の精神状態であると自治体に認定された場合に、交付される障害者手帳のことです。

精神障害のある方の自立と社会参加の促進を図るために、障害者手帳を持っている方々は、様々な支援を受けることができます。

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障精神障害者保健福祉手帳の対象


● 統合失調症 

● 気分障害(うつ病、躁うつ病)

● てんかん

● 依存症

● 発達障害(自閉症スペクトラム症、注意欠陥・多動性障害、学習障害)

● 高次脳機能障害 

● その他の精神疾患


また知的障害の診断がある方は一般的には知的障害の方向けの障害者手帳である、「療育手帳」の取得が推奨されていますが、年齢的や申請時期によって療育手帳の対象ではないと判断された場合は、「精神障害者保健福祉手帳」を取得できる場合もあります。

また療育手帳の取得条件も問題なく申請が可能な状態であれば、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方の障害者手帳を取得する方もいらっしゃいます。

現在の生活状況や障害福祉サービスの利用などを考え、どのように取得するか検討してみてください。

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精神障害者保健福祉手帳の等級について


精神障害者保健福祉手帳には1級~3級までの3つの等級があります。

1級は障害状態が重度の方で、3級は最も軽い等級です。厚生労働省によってそれぞれの等級の判定基準を設けられています。

 

1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの


【引用】精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1

 

精神障害者の場合は、等級判定の基準が日常生活能力によって決まります。

食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理、通院と服薬、対人関係・コミュニケーション、危機管理能力、余暇・趣味の他に、単身生活は可能か、障害福祉サービスは利用しているかなど、総合して判定しています。

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精神障害者保健福祉手帳の申請方法


     主治医に診断書を作成してもらう

     お住まいの市区役所の障害福祉課へ行き、申請手続きを行う

     手続きから23ヶ月後に原本が完成(地域によって完成までの期間が異なります)

 

精神障害者保健福祉手帳は、精神科の初診日から6ヶ月経過していなければ申請することができませんので注意が必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳が交付された後は、2年に一度更新が必要です。

更新時期が近付いたら、再度主治医に診断書を作成してもらい、役所で更新手続きを行いましょう。

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