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医療機関で利用できる制度について

【障害年金①】障害年金とは? 精神障害だけでなく発達障害も受給できる?

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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です(日本年金機構より引用)。

 

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生(共済)年金」があり、精神症状が出現し、初めて医療機関にかかった日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金(共済組合)に加入していた場合は「障害厚生(共済)年金」になります。

 

もし障害年金に該当する障害よりも軽い障害が残った場合は、「障害手当金」という一時金を受け取ることができます。

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障害年金を受給するための3つの条件


1.初診日がある

障害年金を受給するには、初診日の存在が重要になります。精神症状が出現し、一番最初にかかった医療機関の初診日が必要です。

精神科の場合がほとんどですが、時々内科に受診している場合もあり、その場合は内科の初診日が必要になります。

 

初診日から16か月を経過した日のことを「障害認定日」といいます。

 

従来では主に精神障害のみ申請ができていましたが、近年では発達障害の病名でも申請ができるようになりました。


2.障害認定日に一定の障害が継続していると認められた場合

初診日から16か月経過した「障害認定日」にある一定の障害が継続していると認められた場合に支給されます。

 

障害年金には等級が存在します。「障害基礎年金」は1級と2級、「障害厚生年金」は1級~3級まであります(等級については後述します)。つまりこれらの等級に該当する障害(症状)があると認められた場合に障害年金を受けることができます。

 

これらは医師の診断書や、ご自身で作成する書類等で審査が行われます。


3.保険料納付の条件を満たしている

こちらは全額納付でなくても大丈夫ですが、一定期間納付していることが条件となります。

 

l   初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

l   初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。

 

このどちらかの条件を満たしていれば受給資格を得ることができます。保険料の免除期間も納付期間とみなすことができるので、心配な方は市区役所の国民年金課や年金事務所で調べてもらうといいでしょう。

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支給対象の病名


l   統合失調症

l   気分障害(うつ病、躁うつ病)

l   アルツハイマー型認知症

l   脳梗塞後の精神疾患などの器質性精神障害

l   てんかん

l   知的障害

l   発達障害(自閉症スペクトラム症、注意欠陥・多動障害)

 

上記の病名以外にも、支給が認められる病名もあります。

まずは主治医に申請が可能か相談をしてみてください。

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障害年金の等級


精神障害に関する障害年金の認定基準についてですが、障害年金には等級というものが存在し、「障害基礎年金」は1級と2級、「障害厚生年金」は1級~3級まであります。

それでは、どのような基準で等級が決められるのか見ていきましょう。


■1級

『他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態』

 

少し分かりにくいのですが、まず1級は等級の中でも最重度の等級になります。一番障害・症状が重たいと判断されれば、1級に認定されます。

日常生活のほとんどがひとりで行うことができず、家族や障害福祉などのサポートを得なければ生活することができない程度を指します。例えば単身生活を送ることはできず、食事の準備・摂取、身の回りの身辺保持、金銭管理など、誰かの支えを得なければならない状態のことです。


■2級

『必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害』

 

2級の場合、家族や障害福祉のサポート受ければなんとか生活を維持することができる程度を指します。例えば家族や障害福祉のサポートがある程度あれば、単身生活が可能で、精神科デイケアや作業所などに通所ができる状態のことをいいます。


■3級(障害厚生年金のみ)

『労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態』

 

3級は等級の中でも一番障害・症状が軽い等級になります。

日常生活のほとんどを家族や障害福祉のサービスは必ずしも必要はなく、単身生活を送ることもできるが、精神症状などの波があり、時々支援を必要とする程度を指します。

例えば就労支援などの通所先に単身で通所ができ、日常生活で起こった困りごともひとりで解決することもできるが、時々サポートしないと大きく体調や生活が乱れてしまう可能性がある状態のことをいいます。

 

あとは各病名によって細かく認定基準が設けられていますので、本人の今の状態によって等級が決定されます。



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