■障害年金を受給するための3つの条件
1.初診日がある
障害年金を受給するには、初診日の存在が重要になります。精神症状が出現し、一番最初にかかった医療機関の初診日が必要です。
精神科の場合がほとんどですが、時々内科に受診している場合もあり、その場合は内科の初診日が必要になります。
初診日から1年6か月を経過した日のことを「障害認定日」といいます。
従来では主に精神障害のみ申請ができていましたが、近年では発達障害の病名でも申請ができるようになりました。
2.障害認定日に一定の障害が継続していると認められた場合
初診日から1年6か月経過した「障害認定日」にある一定の障害が継続していると認められた場合に支給されます。
障害年金には等級が存在します。「障害基礎年金」は1級と2級、「障害厚生年金」は1級~3級まであります(等級については後述します)。つまりこれらの等級に該当する障害(症状)があると認められた場合に障害年金を受けることができます。
これらは医師の診断書や、ご自身で作成する書類等で審査が行われます。
こちらは全額納付でなくても大丈夫ですが、一定期間納付していることが条件となります。
l 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
l 初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。
このどちらかの条件を満たしていれば受給資格を得ることができます。保険料の免除期間も納付期間とみなすことができるので、心配な方は市区役所の国民年金課や年金事務所で調べてもらうといいでしょう。